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外国為替に関する省令 第二十二条 (対外直接投資の届出の手続等)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(対外直接投資の届出の手続等)

第二十二条

居住者が令第十二条第二項の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

  1. 対外直接投資に係る証券の取得別紙様式第十七
  2. 対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引(既に届出をしたところに従い、当該届出に係る金銭の貸付契約の履行として行う債権の発生に係る取引を除く。)別紙様式第十八
  3. 対外直接投資に係る外国における支店等の設置又は拡張に係る資金の支払別紙様式第十九

2財務大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。

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