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外国為替に関する省令 第二十四条 (対外直接投資の届出の内容の変更手続等)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(対外直接投資の届出の内容の変更手続等)

第二十四条

第十二条第二項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資の実行前に当該対外直接投資の内容を変更しようとするときは、当該届出をした者は、同項に規定する期間内に、別紙様式第二十による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出することをもつて、第二十二条第一項の規定による届出に代えることができるものとする。

2財務大臣は、前項の規定により変更届出書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち一通を前項の規定により提出された原届出受理証を添付して、変更届出受理証として届出者に交付するものとする。

3第十二条第二項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該届出をした者は、当該事由について、報告省令第十条第二項で定めるところにより日本銀行を経由して財務大臣に報告しなければならない。

  1. 対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡
  2. 対外直接投資として行つた金銭の貸付契約に基づく債権の放棄又は免除に係る取引

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