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外国為替に関する省令 第二十条 (特別国際金融取引勘定の経理の制限の範囲等)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(特別国際金融取引勘定の経理の制限の範囲等)

第二十条

財務大臣は、法第二十二条第二項の規定により対象外取引等(同項に規定する対象外取引等をいう。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は法第二十一条第四項の規定に基づく命令の規定に違反した者に対し、同条第三項各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする取引若しくは行為を指定してするものとする。

2財務大臣は、前項の規定により、法第二十一条第三項各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について、特別国際金融取引勘定において経理することを禁止した場合において、その禁止をする必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をした者に対する通知により、速やかにその禁止を解除しなければならない。

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