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あへん法 第三条 (定義)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(定義)

第三条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. けしパパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
  2. あへんけしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。
  3. けしがらけしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。
  4. けし栽培者けし耕作者、甲種研究栽培者及び乙種研究栽培者をいう。
  5. けし耕作者採取したあへんを国に納付する目的で、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
  6. 甲種研究栽培者あへんの採取を伴う学術研究のため、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
  7. 乙種研究栽培者あへんの採取を伴わない学術研究のため、第十二条第二項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
  8. 麻薬製造業者麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬製造業者をいう。
  9. 麻薬研究者麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究者をいう。
  10. 麻薬研究施設麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究施設をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(再免許に係る経過措置)
附則

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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