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あへん法 第四条 (けしの栽培の禁止)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(けしの栽培の禁止)

第四条

けし栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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