条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替に関する省令 第八条の六

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令

第八条の六

削除

e-Gov法令検索で第八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替に関する省令第八条の六について教えてください」と聞く
← 第八条の五(本人確認記録の保存期間の起算日) 外国為替に関する省令 目次 第八条の七(国等に準ずる者) →