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外国為替に関する省令 第八条の五 (本人確認記録の保存期間の起算日)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(本人確認記録の保存期間の起算日)

第八条の五

第十八条の三第二項に規定する財務省令で定める日は、特定為替取引が終了した日とする。

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