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外国為替に関する省令 第十二条の六 (資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)

第十二条の六

法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条の三第二項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 令第十一条の五第一項第一号から第七号までに掲げる行為(次に掲げるものを除く。)当該行為が終了した日
    1. 電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換の媒介、取次ぎ又は代理を受けること(これらの行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。)
    2. 金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を受けること
  2. 前号イ及びロに掲げるもの並びに令第十一条の五第一項第八号から第十号までに掲げる行為当該行為が行われた日

2令第十一条の五第一項第一号から第八号までに掲げる行為であつて、同条第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為があつた場合は、前項の規定中「本人確認記録を作成した行為」とあるのを「本人確認済みの顧客等との間の行為」と読み替えて、前項の規定を適用する。

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