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外国為替に関する省令 第十二条の七 (両替業務を行う者への準用)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(両替業務を行う者への準用)

第十二条の七

前条の規定は、本邦において法第二十二条の三に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。

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