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外国為替に関する省令 第二十七条の二

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令

第二十七条の二

第六条第一項、令第六条の二第三項若しくは令第七条の二に規定する支払等若しくは令第十一条第一項若しくは令第十一条の三第一項に規定する資本取引に係る支払等のうち電子決済手段等によりされるもの、当該資本取引のうち法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引又は令第十一条の五第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる行為であつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等、取引又は行為が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等、取引又は行為の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

2令第六条の二第二項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

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