第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとする。
この省令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとする。
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号)の施行の日から施行する。
この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替に関する省令第二条第二項第三号の改正規定並びに第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十四条第一項及び第二項、第二十五条、第三十三条、第三十五条第二号並びに第三十八条第一号の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第四十四の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十七号)の施行の日(平成二十八年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2前項第二号に定める日から施行日の前日までの間は、この省令(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の外国為替に関する省令第八条第一項第一号ヘ中「チ及びリ」とあるのは「ヘ及びト」とし、同省令別表第一号ホ中「若しくは」とあるのは「又は」とする。
この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。