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外国為替に関する省令 第一条 (趣旨)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一号及び第二号に掲げる改正規定以外の改正規定平成十五年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替に関する省令第二条第二項第三号の改正規定並びに第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十四条第一項及び第二項、第二十五条、第三十三条、第三十五条第二号並びに第三十八条第一号の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第四十四の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十二条の二の改正規定公布の日
  2. 別表第一号ホの改正規定(「運転免許証(」を「運転免許証等(」に、「運転免許証をいう」を「運転免許証及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう」に改める部分に限る。)及び附則第十二条を削る改正規定並びに附則第三条の規定平成二十四年四月一日
  3. 別表第一号ロ及びホの改正規定(「運転免許証(」を「運転免許証等(」に、「運転免許証をいう」を「運転免許証及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう」に改める部分を除く。)並びに附則第二条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。附則第二条において「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十七号)の施行の日(平成二十八年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第八条第二項第四号及び別表第一号トの改正規定(「ヘ」を「ニ」に改め、同号トを同号ホとする部分を除く。)の改正規定公布の日
  2. 第八条第一項第一号トの改正規定(同号トを同号リとする部分を除く。)、同号ヘの改正規定(同号ヘを同号チとする部分を除く。)及び別表第一号ホの改正規定(「。次号において同じ。)」の下に「又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)」を加え、同号ホを同号イとする部分を除く。)並びに次項及び次条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。次条第一項において「番号利用法整備法」という。)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

2前項第二号に定める日から施行日の前日までの間は、この省令(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の外国為替に関する省令第八条第一項第一号ヘ中「チ及びリ」とあるのは「ヘ及びト」とし、同省令別表第一号ホ中「若しくは」とあるのは「又は」とする。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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