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外国為替令 第十五条

昭和五十五年政令第二百六十号政令

第十五条

経済産業大臣は、法第二十四条第一項又は第二項の規定に基づき居住者が特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない特定資本取引を指定してするものとする。

2居住者が前項の規定により指定された特定資本取引を行おうとするときは、当該居住者は、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

3居住者が行おうとする一の特定資本取引が、法第二十四条第一項及び第二項の規定のそれぞれに基づき第一項の規定により指定をされた特定資本取引の二以上に該当する場合において、当該居住者が、その行おうとする一の特定資本取引について同条第三項の規定に基づき同条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、当該許可の申請がこれらの規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引に係るものであることを明らかにした上で、経済産業省令で定める手続により、申請するものとする。

4経済産業大臣は、第一項の規定により特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

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