(有効期間の延長の手続等)
第二条
法第二十五条第一項、第四項若しくは第五項又は令第六条第二項、第六条の二第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項から第四項まで、第十八条第四項若しくは第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可の有効期間は、その許可をした日から六月とする。
2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
3次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当するときは、別紙様式第五による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一
第一項に規定する許可を受けた者が前項の規定による有効期間の延長を申請しようとする場合
- 二
第一項に規定する許可を受けた者が当該許可に係る取引又は支払等の内容(当該許可証に記載された事項に限る。)の変更を申請しようとする場合
4前項の申請書には、第一条第三項若しくは第四項、第一条の二第五項又は次条第四項の規定により交付された許可証一通、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。
5経済産業大臣は、第三項の申請(次条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、延長許可証又は変更許可証としてそのうち一通に前項の規定により提出された許可証を添付して申請者に交付するものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令による改正前の様式(輸出貿易管理規則別表第六、輸入貿易管理規則別表第三及び貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第六の三に掲げるものを除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。