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貿易関係貿易外取引等に関する省令 第七条 (特別の許可の申請手続等)

平成十年通商産業省令第八号府省令
(特別の許可の申請手続等)

第七条

経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。

  1. 第二十五条第一項、第四項若しくは第五項又は令第六条第二項第六条の二第四項第十五条第二項第十六条第二項第十七条第二項から第四項まで、第十八条第四項若しくは第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可を受ける手続
  2. 第一条の三の規定による経済産業大臣への届出の手続
  3. 第二条の規定による経済産業大臣の許可を受ける手続

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