(特別の許可の申請手続等) 第七条 経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。一法第二十五条第一項、第四項若しくは第五項又は令第六条第二項、第六条の二第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項から第四項まで、第十八条第四項若しくは第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可を受ける手続二第一条の三の規定による経済産業大臣への届出の手続三第二条の規定による経済産業大臣の許可を受ける手続 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗