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貿易関係貿易外取引等に関する省令 第二条の二 (電子情報処理組織を使用した有効期間の延長の手続等)

平成十年通商産業省令第八号府省令
(電子情報処理組織を使用した有効期間の延長の手続等)

第二条の二

第一条の二第四項の規定により経済産業大臣の許可(第三項の規定による許可を含む。)を受けた者(当該許可に関し第一条の二第五項の規定により役務取引許可証の交付を受けた者を除く。)は、次に掲げる場合に該当するときは、専用電子計算機に備えられたファイルに記録された当該許可に関する事項のうち延長又は変更しようとするものを特定入出力装置から入力しなければならない。

  1. 前条第二項の規定による有効期間の延長を申請しようとする場合
  2. 当該許可に係る取引又は支払等の内容(当該許可に関し専用電子計算機に備えられたファイルに記録された事項に限る。)の変更を申請しようとする場合

2前項の申請をする場合には、事実を証する情報を特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、第一項の申請を許可したときは、別紙様式第六の二による役務取引許可証に記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

4経済産業大臣は、第一項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第六の二による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。

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