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外国為替令 第十四条 (経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)

第十四条

第二十四条第一項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。)は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が一年以内であるものを除く。)とする。

  1. 貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの
  2. 貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
  3. 貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて次に掲げるもの
    1. 当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約
    2. 当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約
  4. 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この項において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
  5. 鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う債務の保証契約

2第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての前項の規定の適用については、同項中「債権の発生等に係る取引」とあるのは「電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引」と、「係る債権」とあるのは「係る電子決済手段等の移転を求める権利」と、同項第一号中「金銭」とあるのは「電子決済手段等」と、「債権の全額」とあるのは「電子決済手段等の移転を求める権利の全部」と、同項第二号中「金銭」とあるのは「電子決済手段等」と、「債務の全額」とあるのは「電子決済手段等を移転する義務の全部」と、同項第三号中「債務」とあるのは「債務(電子決済手段等を移転する義務を含む。第五号において同じ。)」と、同項第四号中「金銭」とあるのは「電子決済手段等」と、「債権又は債務の全額」とあるのは「電子決済手段等の移転を求める権利又は電子決済手段等を移転する義務の全部」とする。

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