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外国為替令 第二十七条 (核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等)

第二十七条

第六十九条の六第二項第一号に規定する政令で定めるロケット又は無人航空機は、核兵器又は軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるロケット又は無人航空機であつて、その射程又は航続距離が三百キロメートル以上のものとする。

2第六十九条の六第二項第一号に規定する政令で定める技術は、別表の一から四までの項の中欄に掲げる技術(輸出貿易管理令別表第一の一の項(五)、(六)及び(十)から(十二)までに掲げる貨物並びに核兵器等の設計、製造又は使用に係る技術を除く。)とする。

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