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外国為替令 第四条

昭和五十五年政令第二百六十号政令

第四条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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この政令の施行の際現にされている改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引に係る同令第十七条の二第三項の規定による許可の申請であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を要する取引に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。

改正法附則第二条第一項に規定する政令で定める支払等は、次のいずれかに該当する支払等とする。

  1. 施行日において新令第六条第一項の規定に基づく告示により指定した支払等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めて新法第十六条第一項の規定により許可を受ける義務を課した支払等であることを当該告示において特定した支払等
  2. 施行日後に新令第六条第一項の規定に基づく告示により指定した支払等
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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