第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現にされている改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引に係る同令第十七条の二第三項の規定による許可の申請であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を要する取引に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。
改正法附則第二条第一項に規定する政令で定める支払等は、次のいずれかに該当する支払等とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。