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外国為替令 第五条

昭和五十五年政令第二百六十号政令

第五条

この政令の施行の際現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この政令による廃止前の外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正法附則第三条第一項に規定する政令で定める資本取引又は同項に規定する取引は、次のいずれかに該当する資本取引又は同項に規定する取引(以下この条において「資本取引等」という。)とする。

  1. 施行日において新令第十一条第一項、第十五条第一項又は第十八条第三項の規定に基づく告示により指定した資本取引等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、新法の目的を達成することが困難になると認めて新法第二十一条第一項、第二十四条第一項又は第二十五条第四項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引等であることを当該告示において特定した資本取引等
  2. 施行日後に新令第十一条第一項、第十五条第一項又は第十八条第三項の規定に基づく告示により指定した資本取引等
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