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外国為替令 第十八条の二 (税関長の確認等)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(税関長の確認等)

第十八条の二

税関長は、経済産業大臣の指示に従い、特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体を輸出しようとする者が第十七条第三項又は第四項の規定による許可を受けていること又はこれらの許可を受けることを要しないことを確認しなければならない。

2税関長は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。

3経済産業大臣は、法第二十五条の二第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知するものとする。

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