(経済産業大臣に対する税関長の通知)
第十二条
税関長は、令第十八条の二第二項の規定により、速やかに、令第十七条第三項又は第四項の規定により経済産業大臣の許可を要する貨物について次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
- 一特定記録媒体等の輸出者の氏名又は名称及び住所
- 二特定記録媒体等の仕向地
- 三特定記録媒体等を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号
- 四前各号に掲げる事項のほか、税関申告番号、令第十七条第三項又は第四項の規定による許可に係る許可番号その他税関長への輸出の申告に係る事項