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貿易関係貿易外取引等に関する省令 第十一条 (通知の送達等)

平成十年通商産業省令第八号府省令
(通知の送達等)

第十一条

第六条の二第三項第十六条第一項若しくは第十八条の三第一項又は前条第三項の規定による通知は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。

2通常の取扱いによる郵便又は信書便によって前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は信書便事業者が送達する信書便法第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。

3経済産業大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によって第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあっては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

4第一項の交付送達は、当該行政機関の職員が同項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。

5次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

  1. 送達すべき場所において第一項に規定する文書を送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
  2. 第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。

6第一項から第五項までの規定は、経済産業大臣が令第六条の二第五項第十六条第三項又は第十八条の三第三項の規定による通知を行おうとする場合について準用する。

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