第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第六章の二の規定による報告等並びに法第六章の二の二の規定による外国為替取引等取扱業者遵守基準に関し必要な事項等を定めるものとする。
この政令は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第六章の二の規定による報告等並びに法第六章の二の二の規定による外国為替取引等取扱業者遵守基準に関し必要な事項等を定めるものとする。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。
この政令は、平成八年九月十三日から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号。次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成十九年一月四日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。ただし、第一条中外国為替令第十八条の八第一項の改正規定及び第二条中輸出貿易管理令第十条の改正規定(第六章の三に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。