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外国為替令 第二条 (定義)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(定義)

第二条

第六条第一項第七号ニに規定する政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。

  1. 約束手形(次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。)
  2. 第六条第一項第七号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支払のために使用することができるもの

2第六条第一項第十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、財務省令で定める譲渡性預金の預金証書その他の証券又は証書とする。

3第六条第一項第十四号に規定する政令で定める市場デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる取引のうち、金融商品(同条第二十四項に規定する金融商品をいう。以下この条において同じ。)、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。次項第一号において同じ。)を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによつて決済されるものを除く。)
  2. 金融商品取引法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(同項第二号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係る取引を除く。)

4第六条第一項第十四号に規定する政令で定める店頭デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法第二条第二十二項第一号及び第五号から第七号までに掲げる取引のうち、金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによつて決済されるものを除く。)
  2. 金融商品取引法第二条第二十二項第三号に掲げる取引

5第六条第一項第十四号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類する取引(法律又は法律に基づく命令の規定により業務又は事業として行うことができるものに限る。)であつて、財務省令で定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 11 件
(外国為替管理令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 外国為替公認銀行及び両替商の報告に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十七号)
  2. 対外の貸借及び収支に関する勘定令(昭和二十五年政令第百八十一号)
  3. 外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号)
  4. 外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(昭和二十七年政令第三百十号)
  5. 非居住者自由円勘定に関する政令(昭和三十五年政令第百五十七号)
(経過措置)
附則

外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項若しくは第三項又はこの政令による改正後の外国為替管理令(以下この条において「新令」という。)第十七条の二第三項の規定による許可を受けたものとみなされる取引について、この政令による改正前の外国為替管理令第二十一条第一項の規定により改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十五条の規定による許可に付された条件は、それぞれ、新令第二十一条第一項の規定により新法第二十五条第一項若しくは第三項又は新令第十七条の二第三項の規定による許可に付された条件とみなす。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第十七条の二第三項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

銀行等(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十七条第一項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)が改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた資本取引(改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十条に規定する資本取引をいう。以下この項、附則第五条及び附則第六条において同じ。)に係るものであるときにおける新法第十七条及び改正後の外国為替令(以下「新令」という。)第七条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 新法第十七条第一項第二号中「第二十一条第一項又は第二項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号及び次号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(次号において「旧法」という。)第二十一条第一項又は第二項」とし、「資本取引」とあるのは「資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)」とする。
  2. 新法第十七条第一項第三号中「政令で定めるもの」とあるのは、「旧法第二十二条第一項の規定により届出をする義務が課された旧法第二十三条第一項に規定する資本取引若しくは旧法第二十四条第二項の規定により届出をする義務が課された同条第一項に規定する資本取引(それぞれ、仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)又は政令で定めるもの」とする。
  3. 新令第七条第一号中「法第二十四条第一項又は第二項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十四条第一項」とし、「同条第一項に規定する特定資本取引」とあるのは「同項に規定する資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第二十四条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された同条第一項に規定する特定資本取引に該当するものに限る。)」とする。

2銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第二十五条第三項に規定する取引に係るものであるときにおける新法第十七条及び新令第七条の規定の適用については、同条第二号中「法第二十五条第四項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十五条第三項」とし、「役務取引等」とあるのは「取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第二十五条第四項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等に該当するものに限る。)」とする。

3銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第五十二条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入に係るものであるときにおける新法第十七条及び新令第七条の規定の適用については、同条第四号中「法第十六条第一項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第十六条第二項」とし、「課したもの」とあるのは「課したものであつて、仮に改正法の施行の日以後に当該輸入をするとした場合には法第十六条第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から通商産業大臣が承認を受ける義務を課した貨物の輸入に該当するものに限る。)」とする。

(経過措置)
附則

金融機関等(改正法による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「新法」という。)第二十二条の二第一項に規定する金融機関等をいう。)が、改正法の施行前に、新法第十八条第一項又は第二十二条の二第一項の規定に準じ顧客等(新法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいう。)を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、施行前本人確認済み行為(当該確認を本人確認(新法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。)と、当該記録を本人確認記録(新法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。)とみなして改正後の第十一条の五第二項を適用するときにおける同項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為をいう。)は、改正後の第十一条の五第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為とみなす。

2前項の規定は、郵政官署又は本邦において新法第二十二条の三第一項に規定する両替業務を行う者について準用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

銀行等(外国為替及び外国貿易法(以下この条において「法」という。)第十六条の二に規定する銀行等をいう。)が、この政令の施行前に、法第十八条第一項の規定の例により同項各号に定める事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録とそれぞれみなして、この政令による改正後の外国為替令第十一条の五第一項及び第二項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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