(船積の非常差止) 第五十一条 経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗