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外国為替及び外国貿易法 第五十一条 (船積の非常差止)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(船積の非常差止)

第五十一条

経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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