(通貨の指定)
第八条
この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。
この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。