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財務省組織規則 第二百二十九条 (上席為替実査官及び為替実査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席為替実査官及び為替実査官)

第二百二十九条

各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官十四人以内及び為替実査官五十八人以内を置く。

2上席為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第五十五条の九の三の規定に基づく指導及び助言並びに同法第六十八条第一項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第十条の五に定める事項に係るものに限る。)を実施し、並びに為替実査官の行う事務を総括する。

3為替実査官は、命を受けて、前項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。

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