(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一北朝鮮特定貨物次のいずれかに該当する貨物(我が国から輸出しようとする貨物で外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項の規定による許可を受けなければならないもの及び同条第三項の規定による輸出の承認を受ける義務を課せられているもの並びに我が国から輸出した貨物で当該許可又は当該承認を受けたもの並びに我が国に輸入しようとする貨物で同法第五十二条の規定による輸入の承認を受ける義務を課せられているもの及び我が国に輸入した貨物で当該承認を受けたものを除く。)をいう。
- イ北朝鮮を仕向地とする貨物のうち、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千八百七十四号その他政令で定める同理事会決議により北朝鮮への輸出の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資であって政令で定めるもの
- ロ北朝鮮を仕出地とする貨物のうち、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千八百七十四号その他政令で定める同理事会決議により北朝鮮からの輸入の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資であって政令で定めるもの
- イ
- 二船舶軍艦等(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものをいう。以下この号において同じ。)以外の船舶であって、軍艦等に警護されていないものをいう。
- 三船長等船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。
- 四日本船舶船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。