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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第五条 (輸入の承認)

平成十九年法律第三十二号法律
(輸入の承認)

第五条

被占領地域流出文化財を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。

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