(輸入の承認) 第五条 被占領地域流出文化財を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗