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外国為替及び外国貿易法 第十条

昭和二十四年法律第二百二十八号法律

第十条

我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第十六条第一項第二十一条第一項第二十三条第四項第二十四条第一項第二十五条第六項第四十八条第三項及び第五十二条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。

2政府は、前項の閣議決定に基づき同項の対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から二十日以内に国会に付議して、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。

3政府は、前項の場合において不承認の議決があつたときは、速やかに、当該対応措置を終了させなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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