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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第二十二条 (記録)

平成七年法律第六十五号法律
(記録)

第二十二条

許可製造者は、日誌を備え、その製造に係る特定物質に関し次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 製造をした数量
  2. 他の者に譲り渡した場合にあっては、譲り渡した者及び数量
  3. 自ら使用した場合にあっては、使用した数量及び用途
  4. 保有量
  5. その他経済産業省令で定める事項

2前項の日誌は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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