(記録)
第二十二条
許可製造者は、日誌を備え、その製造に係る特定物質に関し次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一製造をした数量
- 二他の者に譲り渡した場合にあっては、譲り渡した者及び数量
- 三自ら使用した場合にあっては、使用した数量及び用途
- 四保有量
- 五その他経済産業省令で定める事項
2前項の日誌は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
許可製造者は、日誌を備え、その製造に係る特定物質に関し次に掲げる事項を記録しなければならない。
2前項の日誌は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。