条文くん法令検索 AIに質問する

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第十五条の二 (電磁的方法による保存)

平成七年通商産業省令第四十号府省令
(電磁的方法による保存)

第十五条の二

第二十二条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する当該事項が記録された日誌の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第十五条の二(電磁的方法による保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(記録) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 目次 第十六条(第一種指定物質の製造等の予定数量の届出) →