(記録)
第十五条
法第二十二条第一項の規定による記録は、物質ごとに行うものとする。
2法第二十二条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一他の者から譲り受けた場合にあっては、譲り受けた者及び数量
- 二廃棄した場合にあっては、廃棄した数量
3法第二十二条第二項の規定による第一項の日誌は、記録の日から五年間保存しなければならない。
法第二十二条第一項の規定による記録は、物質ごとに行うものとする。
2法第二十二条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
3法第二十二条第二項の規定による第一項の日誌は、記録の日から五年間保存しなければならない。