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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第十五条 (記録)

平成七年通商産業省令第四十号府省令
(記録)

第十五条

第二十二条第一項の規定による記録は、物質ごとに行うものとする。

2第二十二条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 他の者から譲り受けた場合にあっては、譲り受けた者及び数量
  2. 廃棄した場合にあっては、廃棄した数量

3第二十二条第二項の規定による第一項の日誌は、記録の日から五年間保存しなければならない。

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