条文くん法令検索 AIに質問する

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 第十四条 (使用の実績の届出)

平成七年通商産業省令第四十号府省令
(使用の実績の届出)

第十四条

第二十一条第二項の規定により届出をしようとする者は、使用をした日(引き続き二日以上使用した場合はその終了した日)から二週間以内に様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、引き続き二週間以上使用した場合には、二週間ごとに使用が終了したものとみなす。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第十四条(使用の実績の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(製造の実績の届出) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則 目次 第十五条(記録) →