(使用の実績の届出)
第十四条
法第二十一条第二項の規定により届出をしようとする者は、使用をした日(引き続き二日以上使用した場合はその終了した日)から二週間以内に様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、引き続き二週間以上使用した場合には、二週間ごとに使用が終了したものとみなす。
法第二十一条第二項の規定により届出をしようとする者は、使用をした日(引き続き二日以上使用した場合はその終了した日)から二週間以内に様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、引き続き二週間以上使用した場合には、二週間ごとに使用が終了したものとみなす。