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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第二十三条 (事故届)

平成七年法律第六十五号法律
(事故届)

第二十三条

許可製造者、承認輸入者、許可使用者若しくは廃棄義務者又はこれらの者から運搬若しくは廃棄を委託された者は、その所持する特定物質が盗取され、又は所在不明となったときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

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