(指定物質等の輸出入の実績数量)
第二十八条
指定物質(指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。)の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量(指定物質を含む物にあっては、これに含まれる指定物質の数量)を経済産業大臣に届け出なければならない。
指定物質(指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。)の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量(指定物質を含む物にあっては、これに含まれる指定物質の数量)を経済産業大臣に届け出なければならない。