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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第二十八条 (指定物質等の輸出入の実績数量)

平成七年法律第六十五号法律
(指定物質等の輸出入の実績数量)

第二十八条

指定物質(指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。)の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量(指定物質を含む物にあっては、これに含まれる指定物質の数量)を経済産業大臣に届け出なければならない。

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