(所持の制限)
第十六条
何人も、法令に基づく場合又は次の各号の一に該当する場合のほか、特定物質を所持してはならない。
- 一許可製造者が、その製造した特定物質を許可使用者に譲り渡すまでの間所持する場合
- 二承認輸入者が、その輸入した特定物質を許可使用者に譲り渡すまでの間所持する場合
- 三許可使用者が、特定物質を使用するまでの間所持する場合
- 四第十八条第一項の規定により特定物質を廃棄しなければならない者が、廃棄するまでの間所持する場合
- 五前各号に掲げる者から運搬又は廃棄を委託された者が、その委託に係る特定物質を当該運搬又は廃棄のために所持する場合
- 六前各号に掲げる者の従業者が、その職務上特定物質を所持する場合
2前項各号に掲げる者は、その所持する特定物質を、かぎをかけた堅固な設備内に保管しなければならない。