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サリン等による人身被害の防止に関する法律 第三条 (製造等の禁止)

平成七年法律第七十八号法律
(製造等の禁止)

第三条

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、サリン等を製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

  1. 国又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが試験又は研究のため製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けるとき。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号。以下「化学兵器禁止法」という。)又は外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定により化学兵器禁止法第二条第三項に規定する特定物質の製造、所持、譲渡し若しくは譲受け又は輸入をすることができる場合に該当して、製造し、所持し、譲り渡し、若しくは譲り受け、又は輸入するとき。

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この法律の施行の際現にサリン等を所持する者(前条の規定により読み替えて適用する第三条第一号に規定する者を除く。次条において同じ。)又はこの法律の施行の日以後その日から起算して十日を経過する日までの間に第三条の規定に違反してサリン等を所持するに至った者は、同日までの間に、その所持するサリン等の種類、数量及び所在する場所を当該場所を管轄する警察署長に届け出なければならない。

2前項の規定による届出をした者は、警察署長が指示する日時において、その指示する方法により、その届出に係るサリン等を廃棄しなければならない。

3前項の規定により廃棄するまでの間における当該廃棄のためのサリン等の所持については、第三条及び化学兵器禁止法第十六条第一項の規定は、適用しない。

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