第六条
第三条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の拘禁刑に処する。ただし、同条第一項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
4製造又は輸入に係る第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
第三条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の拘禁刑に処する。ただし、同条第一項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
4製造又は輸入に係る第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。