(罰則)
第五条
サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の拘禁刑に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
3第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の拘禁刑に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
3第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
附則第三条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2附則第三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。