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サリン等による人身被害の防止に関する法律 第二条 (定義)

平成七年法律第七十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「サリン等」とは、サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及び次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるものをいう。

  1. サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有すること。
  2. その原材料、製法、発散させる方法、発散したときの性状その他その物質の特性を勘案して人を殺傷する目的に供されるおそれ並びに発散した場合の人の生命及び身体に対する危害の程度が大きいと認められること。
  3. 犯罪に係る社会状況その他の事情を勘案して人の生命及び身体の保護並びに公共の安全の確保を図るためにその物質についてこの法律の規定により規制等を行う必要性が高いと認められること。

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(経過措置)
附則

前条第一号に掲げる規定が施行されるまでの間における第三条の規定の適用については、同条第一号中「国又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが」とあるのは、「国の職員が又は国から試験若しくは研究の委託を受けた者で国家公安委員会が指定したものが」とする。

(経過措置)
附則

改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

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