条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第三十二条 (警察官等への届出)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(警察官等への届出)

第三十二条

許可届出使用者等(表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。)は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に前条による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧放射線障害防止法」という。)の規定により文部科学大臣がした許可、認証、登録その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、前条による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新放射線障害防止法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会がした許可、認証、登録その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧放射線障害防止法の規定により文部科学大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、新放射線障害防止法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧放射線障害防止法の規定により文部科学大臣に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、新放射線障害防止法の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新放射線障害防止法又はこれに基づく命令の規定を適用する。

4附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する旧放射線障害防止法の規定により発せられた文部科学省令は、新放射線障害防止法の相当規定に基づいて発せられた相当の原子力規制委員会規則としての効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第三十二条(警察官等への届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の二(原子力規制委員会等への報告) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第三十三条(危険時の措置) →