この省令において使用する用語は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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この規則は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。