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警察法 第七十一条 (布告)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(布告)

第七十一条

内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。

2前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。

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