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警察法 第二十四条 (警備局の所掌事務)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(警備局の所掌事務)

第二十四条

警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 警備警察に関すること。
  2. 警衛に関すること。
  3. 警護に関すること。
  4. 警備実施に関すること。
  5. 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

2外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。

3警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

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(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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