(サイバー警察局の所掌事務) 第二十五条 サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一サイバー事案に関する警察に関すること。二犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗