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警察法 第二十五条 (サイバー警察局の所掌事務)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(サイバー警察局の所掌事務)

第二十五条

サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. サイバー事案に関する警察に関すること。
  2. 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

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