(課の設置等)
第二十六条
警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。)の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
2警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。
3警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。)の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
2警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。
3警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。