条文くん法令検索 AIに質問する

警察法 第二十六条 (課の設置等)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(課の設置等)

第二十六条

警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。)の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

2警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。

3警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法第二十六条(課の設置等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(サイバー警察局の所掌事務) 警察法 目次 第二十七条(警察大学校) →