(警察大学校) 第二十七条 警察庁に、警察大学校を附置する。2警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。3警察大学校に、校長を置く。4警察大学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗