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警察法 第二十七条 (警察大学校)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(警察大学校)

第二十七条

警察庁に、警察大学校を附置する。

2警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。

3警察大学校に、校長を置く。

4警察大学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

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