条文くん法令検索 AIに質問する

警察法 第二十三条の二 (交通局の所掌事務)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(交通局の所掌事務)

第二十三条の二

交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法第二十三条の二(交通局の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(刑事局の所掌事務) 警察法 目次 第二十四条(警備局の所掌事務) →