条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第百五十条 (高速道路管理官及び災害対策官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(高速道路管理官及び災害対策官)

第百五十条

高速道路管理官及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百三十一条及び第百三十二条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第百五十条(高速道路管理官及び災害対策官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十九条(広域調整課) 警察法施行規則 目次 第百五十一条(四国警察支局情報通信部の分課) →